⏰ 緊急のお知らせ

介護処遇改善計画書の提出期限は2026年6月15日(月)です。
期限を逃すとスタッフへの賃上げが適用されません。

在宅医療経営ラボ|緊急情報

「6月15日」を見逃すと、
スタッフの賃上げがパーになります。

訪問看護・ケアマネも「処遇改善加算」の対象になりました。
しかし計画書を出さなければ、1円も支給されません。

2026年6月1日、医療と介護が同時に大改定されます。

クリニックの事務方は今、医療の届出作業だけで限界を超えています。その陰で、「介護の処遇改善計画書」の期限が静かに近づいています。

この記事では、なぜこれがクリニックにも関係するのか、何をいつまでにすべきかをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • なぜクリニックが「介護の処遇改善」に関係するのか
  • 今回の改定で何が変わったか(訪問看護・ケアマネが対象追加)
  • 「6月15日」という特例締め切りの意味と罠
  • 今すぐやるべき3つのアクション

まず前提:なぜクリニックが「介護」の話に関係するのか

「処遇改善?うちは医療機関だから関係ない」——そう思っている院長がいたとしたら、今すぐ認識を改める必要があります。

在宅医療に力を入れているクリニックの多くは、医療だけでなく、以下のような「介護保険が適用されるサービス」を院内で一体的に運営しています。

  • 訪問看護ステーション(またはクリニック所属の訪問看護)
  • 居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが所属する部署)
  • 訪問リハビリテーション
💡 ポイント

これらは医療機関の看板を掲げていても、国から見れば「介護サービス事業所」でもあります。

つまり介護保険の制度改定は、クリニックの経営に直接影響します。

今回何が変わったか——訪問看護・ケアマネが賃上げ対象に追加

国は深刻な医療・介護の人手不足に対応するため、介護保険の財源から「処遇改善加算(実質的な賃上げ手当)」を支給しています。これは国がスタッフの給与を補助してくれる制度です。

そして2026年6月1日の臨時改定で、これまで対象外だった職種が新たに追加されました。

🎯 今回から賃上げ対象に追加された職種

ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)

訪問看護の看護師・理学療法士

対象者1人あたり最大月1.9万円相当の賃上げが可能になります。

院長の立場から見れば、「うちのケアマネや看護師の給料を、国の財源で上げてあげられるチャンス」です。

しかし、この賃上げを受けるには条件があります。「処遇改善計画書」という書類を国に提出しなければなりません。提出しなければ、どれだけ対象スタッフがいても、1円も支給されません。

「6月15日」は猶予ではない——地獄のタイムラインを理解する

通常、介護の新しい加算を取るための計画書は、「スタートする前月の15日まで(今回なら5月15日まで)」が提出期限です。

しかし今回、国は特例措置として提出期限を6月15日まで延長しました。なぜか——

📋 2026年6月1日改定は「史上最大のパニック改定」

医療(診療報酬改定)と介護(臨時改定)が、同じ6月1日に同時に変わります。

クリニックの事務方は5月中、医療の「施設基準届出(6月1日必着)」の書類作成だけで文字通り限界を超えています。ここに「介護の計画書も5月15日までに出せ」では、組織が崩壊してしまいます。

そこで国が認めたのが「介護の計画書だけ、6月15日まで待つ」という特例措置です。

通常と特例スケジュール比較

書類の種類 通常のルール 今回の特例措置
医療(診療報酬の届出) 6月1日必着 6月1日必着(猶予なし)
介護(処遇改善計画書) 5月15日締切 6月15日まで延長🎉

一見、猶予をもらえてハッピーに見えます。しかし——

⚠️ 「6月15日」は実は地獄の締め切り

6月1日〜10日は、5月分のレセプト請求の締め切りで、1年で最も忙しい時期です。特例で延びたはずの「6月15日」という期限は、レセプトの嵐が終わったわずか5日後にやってきます。

現場では、こんな状況が起きています。

📢

院長・看護師長:「6月15日までに計画書出さないと、みんなの賃上げがパーになるぞ!早く作れ!」

↕ せめぎ合い

医療事務:「今それどころじゃないです!5月分のレセプト締め(6/10)が終わるまで動けません!」

この「せめぎ合い」が起きること自体が、クリニックの管理体制が設計されていない証拠です。

今すぐやるべき3つのアクション

期限を逃さないために、今日確認すべきことは3つです。

  1. 1
    自院に「対象サービス」があるか確認する
    訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所・訪問リハビリを運営しているか。運営しているなら、処遇改善計画書の提出対象です。迷ったら事務長または事務責任者に今日中に確認してください。
  2. 2
    計画書の作成・提出を誰が担当するか決める
    医療の届出作業で手が回らない事務方に「なんとかして」では動きません。担当者を明確に決め、6月10日(レセプト締め)後の6月11〜14日に集中して仕上げるスケジュールを今から設定してください。
  3. 3
    提出先(都道府県・市区町村)を確認する
    サービス種別によって提出先が異なります。管轄の行政窓口または国保連に事前確認しておくと、提出当日に慌てません。
📌 提出期限まとめ

介護処遇改善計画書(特例):2026年6月15日(月)必着

※ 6月15日は月曜日です。郵送の場合は余裕を持って6月12日(金)には発送してください。

なぜ毎回こうなるのか——「設計がない」から起きる構造問題

今回のような「行政対応の嵐」は、これからも毎年起き続けます。診療報酬改定・介護保険改定・各種加算の申請——これらはすべて、事前に計画して動かなければ間に合わない業務です。

しかし多くのクリニックでは、こうした行政対応が「誰かが気づいたときに慌てて動く」という属人的な運用のままです。

誰がいつ何を確認し、いつ誰が作成し、いつ提出するか——この流れが設計されていないから、毎回せめぎ合いが起きます。

電話導線・役割分担・情報共有と同じです。行政対応も「設計」の問題です。

改善策を毎回考えるのではなく、最初から回る構造を設計する——それが、在宅医療経営ラボの取り組みです。

「うちは大丈夫か?」と思ったら、まずLINEで確認を。

処遇改善計画書の対象かどうか、今すぐ確認できます。
クリニックの管理体制についても、無料でご相談いただけます。

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📚 近日公開:在宅医療 設計シリーズ

今回のような「行政対応の混乱」も、クリニックの管理体制が設計されていれば防げます。

在宅医療経営ラボでは、訪問診療クリニックが「崩壊しない構造」をつくるための7つの設計項目を解説するシリーズ記事を順次公開していきます。

公開情報はLINEでもお届けします。ご登録はCTAのボタンから。

この記事を書いた人

河井貴幸|在宅医療設計士

医業経営アドバイザー/在宅医療経営ラボ(有限会社メディカルラボ)。外来・訪問診療・人員・集患・動線の統合設計を専門とする「在宅医療アーキテクト」として、クリニックの構造的課題に取り組む。