事例24
在支診 3 から在支診 2 へ
弊社はクライアント先で施設基準の変更による収益増加を通じた収益改善をコンサルティングで推進しております。
■機能強化型の届け出により、在総菅・施設総管が約 1 割増加。
在宅療養支援診療所(在支診)が施設基準のステップアップを目指す場合は、過去 1 年間に緊急往診(往診料の加算である緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算を算定する往診を言う)4件と自宅や施設での見取り(以下、在宅見取り)2件の実績が目標となります。
在宅見取り実績には、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホームのほか特別養護老人ホームなどにおける見取りも含まれます。
緊急往診と在宅見取りの実績を満たすと、在宅療養実績加算2の届け出が可能になります。さらに、複数の医療機関と連携して常勤医師3人以上、過去1年間の緊急往診10件以上(連携医療機関の実績の合計)、在宅見取り4件以上(同)などを満たせれば、連携機能強化を届けることができます。
診療報酬上のメリットとして、在宅療養実績加算2は在支診の在宅時医学総合管理料
在総管)の点数に40~200点を、同加算1は56~300点を加算できます。機能強化型(病床なし)の場合は在総管・施設総管の点数そのものが約1割 (40~400点) 増加します。
機能化型は常勤医師が3人以上必要となるため、連携できる医療機関がない場合はまずは在宅療養支援診療実績加算を届け出るのが現実的です。
※施設基準の変更によるステップアップによる患者さんの自己負担も増えるため、あらかじめ書面にて案内をします。
■在宅療養実績加算の届け出について。
在宅療養実績加算2は、単独の医療機関で過去1年間の緊急往診4件と在宅見取り2件の実績を満たし、緩和ケアにかかる研修を修了すると届け出ることができる。届け出に当たっては施設基準の届け出様式11と様式11の5、緩和ケアにかかる研修の終了証を添付します。さらに実績を上積みして過去1年間の緊急往診10件と在宅見取り4件の実績を満たせたら、在宅療養実績加算1を届け出ることができます。加算1を届け出る場合は、緩和ケアにかかる研修の修了証は添付する必要はありません。
過去1年間の緊急往診15件、在宅見取り20件などが要件とされる在宅緩和ケア充実診療所は、機能強化型在支診でなければ届け出はできません。
■機能強化型在支診の施設基準。
上記と重複するところはありますが、機能強化型在支診は、単独の医療機関で満たす単独機能強化型と、複数の医療機関が連携して要件を満たす連携機能強化型があります。機能強化型を届け出る場合、常勤医師3人以上過去1年間の緊急往診10件以上、在宅見取り4件以上などの要件を満たさなければなりません。つまり、常勤医師1人の診療所同士が連携する場合、最低でも3カ所の医療機関が連携する必要があります。
連携機能強化型の場合は各医療機関においても緊急往診4件かつ在宅見取り2件を満たす必要があります。例えば3カ所の医療機関で連携機能強化型を組む場合、実績の合計は緊急往診12件以上、在宅見取り6件以上になる計算になります。
実際に連携金峰強化型を届け出るには、既存の機能強化型のグループに加えていただくか、一定の実績を有する医療機関を探す必要があります。まずは地域の親しい医師などに相談しながら、以前紹介しました「届出受理医療機関名簿」を活用して連携先の候補を探します。
既存の機能強化型に加わる場合、連携機能強化型在支診(届出受理医療機関名簿の支援診2)が有力な候補になります。
単独機能強化型在支診(支援診1)も連携してもらえる可能性があります。新たに連携機能強化型のグループをつくるのであれば、在支診(支援診3)で既に緊急往診や在宅見取りの実績を有する在宅療養実績加算1・2(在支実1・2)を届け出ている医療機関が有力な候補になります。
連携機能強化型は最大9カ所の医療機関まで連携可能です。緊急時の連絡や24時間往診できる体制が確保できる範囲であれば医療機関の距離の制約はありませんが、患者さんの診療情報の共有のため、連携医療機関間で月1回以上定期的にカンファレンスを行うことが要件となります。
なお、1カ所の医療機関が複数の連携グループに加わることも可能です。ただし、緊急往診や在宅看取りの実績は重複して計上できないため、グループとの実績を分けて管理します。
※機能強化型の施設基準の届け出については、Pt.Ⅴに掲載します。
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