事例26

在支診 3 から在支診 2 へ
弊社はクライアント先で施設基準の変更による収益増加を通じた収益改善をコンサルティングで推進しております。

■機能強化型の施設基準の届け出について。
機能強化型の施設基準の届け出は、単独型と連携型で必要な届け出様式が異なります。
単独型では様式 11 に加えて様式 11 の3が必要で、連携型では様式 11 の3と 11 の4も含まれます。様式 11 の4は、医療機関ごとに作成された様式 11 の3の実績を合計したもので、連携型を組む医療機関が様式 11、11 の3と同じ内容を届け出ます。
コンサルティング支援において、過去 1 年間の緊急往診や在宅見取りの実績を満たした段階で、届け出を行うことを勧めております。ただし、都道府県ごとに判断が異なり、地方厚生(支)局への届け出日が属する月の「前月までの実績」に基づいた届け出を求められる場合もあります。判断に迷った場合は、地方厚生(支)局の都道府県事務所にお問い合わせください。
連携機能強化型で複数の連携グループに所属する場合、様式 11 の 4 はグループごとに実績を分けて記載する必要があります。
記載のポイントとして、項目 1 の 1「平均診療時間」には、直近 1 年間に訪問診療を行った患者さんについて、月単位で診療期間を算出し、その合計を担当した患者数で割った月数を記載します。
2の「合計診療患者数」には、直近1年間に1日でも訪問診療を受けた実患者数を記載します。
11カ月前に亡くなった患者さんや、直近1年間で1カ月のみ診療を受けた患者さんも含めます。
「死亡患者数」については、直近 1 年間に 1 日でも訪問診療を受けた患者さんのうち、死亡した患者数を記載します。

(1)「医療機関以外での死亡者数」は、ア「自宅での死亡者数」とイ「自宅以外での死亡者数」の合計です。ア「自宅での死亡者数」は戸建て住宅やマンションなどで亡くなった患者数、イ「自宅以外での死亡者数」には有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、特別養護老人ホームなどで亡くなった患者数を記載します。サービス付き高齢者向け住宅やグループホームは、死亡診断書の死亡場所では自宅扱いになりますが、様式11の3では自宅以外の死亡者数に含めます(関東信越厚生局東京事務所の解釈による)。

(2)「医療機関での死亡者数」はア「連携医療機関での死亡者数」とイ「連携医療機関以外」での死亡者数」の合計です。ア「連携医療機関での死亡者数」 は様式11の項目7で緊急時の入院先として記載した医療機関で死亡した患者数(有床診療所が項目7で(2)を選択し、連携する病院名を記載した場合は自院および(2)に記載した患者数)、イ「連携医療機関以外での死亡者数」にはその他の医療機関で死亡した患者数を記載します。その他の医療機関に入院後、どの程度の期間まで追って記載するかについては、明確な規定はありません。

項目Ⅱの「直近1年間の訪問診療等の実施回数について」には、往診料、在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護・指導料などを算定した件数を記載します。緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算などの算定件数の合計も記載します。

項目Ⅲの「直近 1 か月間における往診または訪問診療の状況について」は、診療所のみが記載します。内容は様式 11 の項目 10 に準じます。項目Ⅲの③で在宅患者割合が 95%以上となった診療所のみ、項目Ⅳを記載します。内容は様式 11 の項目 11 に準じます。

項目Ⅴの「在宅支援連携体制」は、連携機能強化型のみが対象です。連携する医療機関全体で在宅医療を担当する常勤医師数の合計と、自院を含めた医療機関数を記載します。連携機能強化型を届け出る場合、様式 11 の 4 による届け出も必要です。
すべての在支診は、毎年 7 月 1 日時点の直近 1 年間(7 月 1 日~6 月 30 日)の実績を、様式 11 の 3 を用いて 7 月末までに報告する必要があります(7 月報告)。連携機能強化型については、様式 11 の 4 による報告も求められます。これらの実績をまとめてくれる電子カルテもありますが、そうでない場合は日頃からしっかりと実績を管理しておくことが重要です。ただし、「平均診療時間」や「自宅での死亡者数」など、定義が曖昧な項目も多く、誤った認識に基づいた報告が見られることもあります。また、都道府県によって判断が異なる場合もあるため、迷った場合は地方厚生(支)局の都道府県事務所に確認することをお勧めします。

※弊社ではクライアント先へのコンサルティングを実務面で支援しており、報告書の作成から行政への問い合わせまで幅広く対応しております。

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